グリーン購入の基本方針
グリーン購入法 (正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-low/ 参照) が、2001年4月からいよいよ施行されました。 施行に先立って、法で策定が義務付けられた環境物品等の調達を推進するための基本方針も閣議決定されました。 内容を見てみましょう。 まず、基本的考え方として
という3項目を示しています。 また、各省庁が、毎年度、環境物品等の調達方針を作成するために参考とすべき目標の設定方法、品目ごとの判断の基準などが示されており、私たちにとっても参考になります。 判断基準が示されている品目は、紙類、納入印刷物、文具類、机やイスなどの機器類、OA機器、家電製品、照明、自動車、制服・作業服、インテリア・寝装、作業用手袋、太陽光発電などの設備、公共工事、省エネ診断の役務の14分野。 公共工事が、「金額が大きく、国民経済に大きな影響力を有する」として含まれていることも特徴です。 しかし、「調達目標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあることなどの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検討していくものとする。また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的な観点からの検討を進めていく」としていて、歯切れが悪いことが気になります。 さて、判断基準が示されていても、実際の物品等がその基準を満たしているかどうかをどうやって判断するかが問題ですが、このために環境省はグリーン購入ネットワーク (GPN) に特定調達物品情報提供システムの運営を委託しています。 このシステムでは、製造事業者等が判断基準に適合すると自ら判断して自己登録した物品等の情報を提供するもので、基準に適合した達物品を網羅して情報提供しているものではないものの参考にすることができます。事業者の方は登録することも可能ですので、http://gpn2.wnn.or.jp/law/ をご覧ください。 (文責 S) |